地方公務員は、都道府県や市町村の地方公共団体の職員です。知事、市町村長、議会議員等は除かれます。地方公務員法の適用を受ける一般職員のことをいいます。
地方公務員は、この20年間ほど減少しています。国家公務員の削減に合わせるように求められた結果になっているのです。
その人事についても、地方公務員法で公正にされるように定められています。国家公務員に準じて成績主義を導入して、効率の良い業務が行えるようにしています。
公務員は国家公務員であるか地方公務員であるかを問わず、全体の奉仕者とされています。地方公務員は、その地方公共団体の住民への奉仕者となるのです。
いかなる奉仕活動ができるかが、最大の課題として取り組んでいくべきものです。また、奉仕者という立場上、労働者としての権利が制限されています。
組織としては、一般行政部門、特別行政部門(教育、警察、消防)、公営企業、各種委員会等に分類されています。
この中で各種業務を執り行っています。特に一般行政部門の行政職というのはその幅が広く、転勤する度に全く違う業務を行うこともしばしばです。
民間企業では、ありえないほどの広い視野を持つことができるといわれてます。これは、公務員の安定性とともに魅力の一つとなっています。
もう一つの魅力は、地元に密着した業務ができることです。公共のためにはどうあるべきかを第一に考えていられます。もちろん、税金の無駄使いについてもチェックしながら業務をしています。
休みは取れる地方公務員
新型インフルエンザにかかったのは、2009年のことだった。年を取っての高熱は厳しいものがありました。夕方からふらふらし始めおかしかったのですが、その日は病院の通常の受付時間には間に合いませんでした。
それから夜が明けるのが、実に長かったのです。吐き気とめまいで、全く寝るどころではなかったのです。こんなことは一体、何十年ぶりだったでしょうか。いえ、あの辛さは初めてだったでしょう。
次の日の朝からふらふらしながら、病院に行って検査を受けました。「新型陽性」との連絡は、次の日くらいには受けたように思います。職場にはとりあえず年次有給休暇を出しておきました。
熱は抗生物質の点滴で一日で下がったのですが、咳が止まりませんでした。元々あった咳喘息が再発したのです。これも結構きついものなのです。
職場の勧めで「病気休暇が取れる」と言う事なので、それを合わせて約2週間ばっちり休めました。その間は長距離通勤の手当を減額されることももちろんありません。休めば休むほど、税金丸儲けとも言えます。
2週間ぶりに出勤したら、職場のみなさんからニコニコされての大歓迎を受けました。あの小うるさい所属長までもがそうなのです。
新型インフルエンザが珍しがられるばかりで、何の文句もありません。「よう、頑張ったなあ、まあ今日は無理せんと」なんか良い事をしたような気がしたものです。
民間と比べられる身の上でもありませんでしたが「これが公務員の良いところなんだろうなあ」と思ったものでした。いくら休んでも税収が減る訳でもないのですから、みんな仲良しこよしで対応してくれるのです。
もしも会社員のそれも経営の厳しい会社員だったら、どんな扱いをされていたのかも分かりません。電話口から「這って出てこい!」と怒鳴られそうです。
地方公務員の守秘義務について
守秘義務と言うのは、聞いたことがあるでしょう。ここで言う秘密とは、一般に個人や法人についての事実であり広く知られていないことで客観的に利益があることです。
この利益とは、経済的利益であるかないかではなく一般に合理的に判断しての利益は全て含まれます。このような秘密を第三者に告知すると、秘密の漏えいにあたります。
それは不作為であっても同じ事です。また、他言を禁止しながら第三者に告知してもまた同じ事です。
地方公務員についても、地方公務員法で守秘義務について定められています。
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければな
らない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
この目的は、住民の名誉,信用,プライバシーに関わる個人的な秘密や地方公共団体の不利益となるような公的な秘密を漏らしては、公務に対する住民の信頼を損なうからです。
以下のような罰則もあります。
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
1 第十三条の規定に違反して差別をした者
2 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
地方税法では、さらに厳しい罰則があります。
地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
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